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仮設許可申請とは |
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■事務所、店舗、倉庫、作業場、工場、学校、幼稚園等の老巧化による建て替え、住宅販売のためのモデルルーム、現地販売所、建築現場外の現場事務所、イベント用建物等の仮設建築物を建てる場合仮設許可申請を行うことにより、法規制の一部が緩和されます。
■上記の建物はその本体建築物が竣工するまでの間、臨時の建築物が必要となる。このような建築物は限定された短期間のみの使用となる為に、一般的には経済的、簡易な建築物であることが望まれることが多い。そこで、各地方自治体では仮設建築物に対しての許可基準を作成し、制限を緩和しています。
■行政庁は仮設事務所、仮設店舗、イベント用建築物等の仮設建築物に対して安全上、防火上支障がないと、認められる場合において、1年以内の期間、又はその用途に応じて必要と認められる期間を定めてその建築を許可することができる。
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●各種イベント・文化祭・体育祭・スポーツ大会・野球大会・ゴルフ大会・マラソン大会・野外コンサート・夏祭り・盆踊り・花火大会・地鎮祭・起工式・定礎式・上棟式・落成式・野外パーティー・フリーマーケット・撮影ロケ・バーべキュー大会・パレード・野外研修・展示会・展覧会・博覧会・発表会・地域振興会・新年会・入学式・卒業式・運動会・説明会等の催しもの会場 |
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●新築現場・リフォーム現場・工事現場・修理現場等の工事、改修現場 |
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●マンション、住宅、土地等の販売、説明所 |
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建築確認申請が不要の建築物 |
■建築工事業者が、本工事の建築確認申請をとった敷地内に、自らが建築工事の為に使用する建築物を建築する場合は仮設許可申請、建築確認申請共に必要ありません。
■建築業者以外の者が上記以外の目的で使用することはできません。
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仮設許可申請の流れ |
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■仮設許可申請の場合、仮設許可申請と建築確認申請が必要となります。 |
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■地方自治体により、上記の他に中間検査が実施される こともあります。 |
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