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 建築法律知識・建物の高さ(たてもののたかさ)    
 
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  建築法律知識
 

 
■国や地方自治体は国民が文化的、健康的な生活が営まれるように、都市計画法や建築基準法を定め、建築に対して一定の制限やルールを設けています。そこには都市計画区域や、用途地域、建蔽率、容積率、道路斜線、北側斜線、絶対高さ、防火規制 等の制限やルールがあります。
プレハブ建築物、リース、中古物件に対しましても、原則的には上記の法が適用されます。詳細はスタッフにお問い合わせ下さい。
 
  建物の高さ
  ■隣接地や、道路等の環境に配慮し、支障をきたさないようにする為に、建築基準法では、高さに対する制限も定めています。
 ■道路斜線制限
 ■北側斜線制限
 ■隣地斜線制限
 ■絶対高さの制限

以上のように4項目の高さに対する規定があります。これらは規定により一定の高さを決め、あるいは一定の斜線を引きその斜線内に建物を建てなければならないというものです。


  道路斜線制限
■道路斜線制限とは道路の通風や、採光を確保する為に建物の高さを制限するもので、建物を計画している敷地の前面道路の反対側から、敷地のこちら側に向かって一定の斜線を引き、その斜線の中に建物を建てなければならないというものです。

 ■一定の勾配の斜線は下記のように規定されています。
用途地域  乗じる数値
第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
1:1.25の角度
第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
特定行政庁が指定する地域では1:1.5の角度
近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域
工業専用地域
1:1.5の角度
 用途無指定地域  1:1.25又は1.5

  北側斜線
 ■北側の隣地等の日照権に配慮する為に、建築物の高さに規定を設けるものです。
■具体的には北側の隣地境界線に5m又は10mの垂直線を立て、そこから1:1.25の斜線をこちら側の敷地内に引き、その斜線の中から建築物が出ないようにするものです。
■その為に、ぎりぎりに建てようとすると、北側境界線からその斜線内に収まるように離して建てるか、建物の外壁を垂直に建てず、階段状に北側に向かって下げるかの措置が必要になります。

  北側斜線の具体的数値
用途地域  垂直線+斜線
第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
5m+1:1.25の角度
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
10m+1:1.25の角度

  北側斜線の緩和措置
 ■当該敷地(自分が建てようとする敷地)の北側に水路や、鉄道敷地がある場合、又は当該敷地が北側隣地よりも1m以上低い場合には緩和措置があります。詳細は特定行政庁(市区町村役場))にお問い合わせ下さい。

 
 隣地斜線制限
  ■隣地への日照、通風等に配慮し、支障をきたさないようにする為に、建築物の高さを規定するものです。建築の際はこの規定に沿って建築する必要があります。

■具体的には、隣地境界線上に一定の垂直線を立て、規定の斜線を当該敷地(自分が建てようとする敷地)に引き、その斜線から建物が出ないようにするものです。 
  隣地斜線制限の具体的数値
 ■建築基準法で用途地域により下記のように定められています。

用途地域  垂直線+斜線
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
20m+1:1.25の斜線
近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域
工業専用地域
31m+1:2.5の斜線
 用途地域の指定の無い地域  20m+1:1.25の斜線又は31m+1:2.5の斜線
 
 ■なお第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域にはこの規定は適用されません。

  隣地斜線制限の緩和 
■用途地域により、一定の高さを超えた部分について、建物の一部を後退して建築しようとする場合においては、建物が後退した距離と同等分だけ隣地境界線が外側にあるものとみなされるという緩和規定があります。

   建物の絶対高さ
 ■建物の絶対高さは建築基準法で用途地域により下記のように定められています。
 ■この規定があるのは第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域だけです。
 ■
この規定は敷地、隣地、道路の幅員には関係がなく、純粋に水平面からの絶対高さのみが定められています。
用途地域  高さ
第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
10m又は12m・特定行政庁が指定する

 
 
   
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