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      | 建築法律知識・敷地と道路 |  |  | 
    
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      | ■国や地方自治体は国民が文化的、健康的な生活が営まれるように、都市計画法や建築基準法を定め、建築に対して一定の制限やルールを設けています。そこには都市計画区域や、用途地域、建蔽率、容積率、道路斜線、北側斜線、絶対高さ、防火規制 等の制限やルールがあります。 ■プレハブ建築物、リース、中古物件に対しましても、原則的には上記の法が適用されます。詳細はスタッフにお問い合わせ下さい。
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                  | 接道 |  
                  | ■建築物の敷地は4m以上の幅員(幅)の道路に接していなければなりません。万が一の災害等の時の救助、避難に際し、救急車や、消防車の進入、消火活動に支障を及ぼさないようにする為です。土地を購入する時、建物を建てようとする時は、この点を良く調査の上で進めたほうがよいことになります。 
 
 ■建物を建てようとする敷地の前面の道路の幅員(幅)が4m未満の場合は、現在の道路の中心線より2m自分の敷地の側へ後退した線が新しい法律上の境界線となります。
 
 ■つまり、自分の敷地が狭くなる訳です。しかし、同時に反対側へも同様な措置が講じられますので、自分の敷地のみが狭められるわけではありません。全体的な結果として道路の幅員が4mとなり、広くて便利な道路になるだけでなく救助や、避難活動も円滑に行えるようになります。
 
 
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                  | ■反対側が川の場合は川の側に後退することができませんので、この場合には自分の土地側に全て後退分がくるということになります。現在、幅員2mの道路だとしますと、自分の敷地側に2m後退、つまり、自分の敷地が2m狭くなると建物を建てよういうことになります。 
 
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                  | ■道路の中心線から後退してきた線・新しい境界線は法律上の境界線です。したがって、現在、自分の土地であるからといってその部分に建物を建てることはできません。塀や、門、車庫、物置等を設置することができません。 |  
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                  | ■その道路に面する建物が全て建て替わり、上記のように後退した時に、道路が全面的に4mの広さになるということです。このように、実際には4mの道路になるまでには長い年月がかかります。 |  
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                  | 後退した場所に建物を建ててしまったら |  
                  | ■将来道路になる予定の場所に建物を建ててしまう訳ですから、違法なことに間違いはありません。解体、撤去、移設を指示されることになります。将来、便利な道路が出来上がるのを妨げることになりますので、広い意味で社会全体の利益に協力したいものです。 
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                        | 建築基準法上の道路 |  
                        | ■建築基準法で重要になるのは、 建築基準法に定められた道路であるかどうかであり、その他の法律で定められた内容や、通常の道路の概念とは異なることも多いので、注意が必要です。 
 ■建築基準法以外にも下記のように様々な道路という概念がありますが、多くの場合、微妙にその意味や、定義が異なっています。
 
 @ 建築基準法で定義された道路
 A 公道 と 私道、これは単に道路の所有権を 意   味しているだけです。
 B 道路法で定義された 道路
 C 道路交通法で定義された 道路
 D 公衆用道路 これは不動産登記法で定義さ    れた地目としての道路の意味しかありません。
 E 日常生活で使われる道路、これは、様々に使わ  れていて、なかなか特定することはでき ません  が、ごく一般的には単に通路としての意 味合い  で使用している場合が多いように思われます。
 
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      | 建設業登録・東京都知事許可(般27)第49298 号 古物商登録・東京都公安委員会 第308940306298号
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