TOP > ご購入案内 >建築確認申請 |
|
|
建築確認申請 |
|
|
|
|
CONTACT |
〒182-0026
東京都調布市小島町2-40-10
東京ハウジング株式会社
TEL :0120−2828−87
(フリーダイヤル)
FAX :0424−88−1812
E-mail :info@tokyo-housing.co.jp
-----営業エリア------ 東京、神奈川、埼玉、千葉の全域、茨城、静岡、山梨、栃木の一部
|

本サイトはリース、レンタル、中古の専用サイトです。その他のサイトは下記専用サイトをご覧下さい。 |
プレハブリース、レンタル、中古タイプ以外の事務所、倉庫、作業場、住宅、離れ、ユニットハウス等の東京ハウジングの新規販売サイトはこちらをご覧下さい。 |
 |
プレハブ事務所、倉庫、作業場、離れ、住宅等の購入ガイド、情報の収集、案内はこちらのサイトをご覧下さい。 |
 |
勉強部屋、離れ、小型ハウス、書斎、ミニハウス等の新規販売サイトはこちらのサイトをご覧下さい。 |
 |
在来工法住宅・キャニオン・モンブランのご案内、情報の収集、ご購入お見積もりはこちらのサイトをご覧下さい。 |

|
 |
東京プレハブネットは東京ハウジングが運営するリース、レンタル、中古の専門サイトです。 |
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
■建築確認申請とは建物を建築する際に、その建築物が建築基準法等の規定する内容、制限に適合しているかどうか審査、確認を受ける為の申請です。その申請は、建築着工前に行われなければなりません。審査、確認が完了した後に着工することになります。
■国や地方自治体は国民が文化的、健康的な生活が営まれるように、都市計画法や建築基準法を定め、建築に対して一定の制限やルールを設けています。そこには都市計画区域や、用途地域、建蔽率、容積率、道路斜線、北側斜線、絶対高さ、防火規制等の制限やルールがあります。
■プレハブ建築物、リース、中古物件に対しましても、原則的には上記の法が適用されます。詳細はスタッフにお問い合わせ下さい。 |
|
どのような点を審査されるのか |
■建築確認申請においては、都市計画法、建築基準法、用途地域規定、建蔽率、容積率、敷地と道路、建物の高さ等の規定に合致しているかどうかを審査、確認されることとなります。
確認確認申請はどの位の期間がかかるのか |
■建築確認申請は申請提出後、平屋の場合で、約2週間、2階建ての場合で約1カ月となります。但し、ご契約後、設計士が現場、役所、登記所等を調査、事前打ち合わせ、図面の作成という段階を踏みますと実際に提出するまでに、2週間以上の以上の期間が必要となります。お急ぎの場合は、お見積り、現場調査等をお早めに手配されることも必要です。 |
|
確認確認申請の費用はどの位かかるのか |
■建築確認申請の費用は行政に支払う収入印紙はわずかですが、実際には設計士が調査をし、図面を作成し、事前協議をしながら申請書類を提出するという段取りになり、その設計士への報酬が必要となります。詳細はお問い合わせ下さい。 |
|
|
確認確認申請を取らなくてよい場合−1 |
■以下の3つの条件を同時にクリアできる場合においては確認申請を取る必要がありません。
@既存建物がある敷地に建てる付属建築物の場合A10u未満(6帖以下)の場合
B防火、準防火以外の地域
|
|
確認確認申請を取らなくてよい場合−2 |
■建て替え等の現場において、本工事の確認申請を取った上で、建築業者がその工事の為に使用する現場事務所、現場作業所に関しては確認申請を取る必要がありません。 |
|
|
■都市計画エリア内では市街化区域と、市街化調整区域、未線引区域という区域に分けられています。 |
|
|
|
■上記等の法律に基づき、建蔽率、容積率、接道、高さ、防火、仮設建築物等の規定が定められています。住みやすい環境創りの為にも、これらの法律に基づいて建築が行われることが望まれます。 |
|
|
用途地域 |
■都市環境を守る為に地域ごとに建築できる建物の大きさや用途を決めて快適な環境を作り出しています。
|
用途地域規定では第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域等の区域が定められています。
|
|
|
建蔽率 |
■建蔽率(けんぺいりつ)とは敷地面積に対する建築面積の割合のことで、建蔽率を定めることで土地に空間を作り、過密化を防ぐ役割を果たしています。建蔽率は用途地域別に定められています。従って、建物を建てるには建蔽率の制限内で建築しなければなりません。 |
|
|
|
|
■容積率(ようせきりつ)とは敷地面積に対する各階の床面積の合計、つまり、延べ床面積の割合のことです。建蔽率と同様に用途地域別に定められています。容積率が定められていることにより、周辺地域との調和が図られるようになっています。従って、建物を建てるには容積率の制限内で建築しなければなりません。
|
|
|
|
■建物の敷地は4m以上の幅の道路に2m以上接していなければならないという規定があります。これは災害時の避難や、消火活動の為の規定です。 |
|
|
|
■建築基準法では、絶対高さ、道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限という4種類の高さに対する規定を設けています。これらは道路や隣接地に日照や通風等で支障を及ぼさないようにする為の規定です。これらの規定に沿った建物を計画するようにしなければなりません。 |
|
|
|
■都市の防災という観点から、建築基準法では防火地域、準防火地域、法22条地域等の地域ごとに建築物の防火に関して規定を設けています。それぞれの地域、規模に応じて耐火建築物、準耐火建築物、防火構造物等の建築物にしなければなりません。 |
|
|
■イベントや建築物の建て替え等の現場において使用されるものが仮設建築物です。 |
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
シャワーレンタル |
トイレレンタル |
パネルハウスレンタル |
 |
|
|
プレハブレンタル |
プレハブレンタル |
ユニットハウスレンタル |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
|
リース・レンタル・中古専門・東京プレハブネット
|
|
建設業登録・東京都知事許可(般27)第49298 号
古物商登録・東京都公安委員会 第308940306298号 |
|
 |
|
 |
|
TEL フリーダイヤル0120−2828−87 FAX 042−488−1812 |
|
URL http://www.tokyo-prefab.net E-mail info@tokyo-housing.co.jp |
|
東京プレハブネットサイト掲載の文、写真、ロゴ等を転載、複製、二次使用することを禁じます。 |
|
Copyright(C)2008 東京ハウジング株式会社 All Rights Reserved. |