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  建築法律知識
 

 
国や地方自治体は国民が文化的、健康的な生活が営まれるように、都市計画法や建築基準法を定め、建築に対して一定の制限やルールを設けています。そこには都市計画区域や、用途地域、建蔽率、容積率、道路斜線、北側斜線、絶対高さ、防火規制 等の制限やルールがあります。プレハブ、ユニットハウスのリース、中古物件に対しましても原則的にはこれらの法が適用されます。詳細はスタッフにお問い合わせ下さい。  
  都市計画区域
  ■都市計画エリア内では市街化区域と、市街化調整区域、未線引区域という区域に分けられています。
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  用途地域
 ■都市環境を守る為に地域ごとに建築できる建物の大きさや用途を決めて快適な環境を作り出しています。
用途地域規定では第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域等の区域が定められています。
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  建築確認申請
■建築確認申請とは建物を建築する際に、その建築物が建築基準法等の規定する内容、制限に適合しているかどうか審査、確認を受ける為の申請です。その申請は、建築着工前に行われなければなりません。審査、確認が完了した後に着工することになります。
 建築確認申請においては、都市計画法、用途地域規定、建蔽率、容積率、敷地と道路、建物の高さ等の規定に合致しているかどうかを審査、確認されることとなります。
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■上記等の法律に基づき、建蔽率、容積率、接道、高さ、防火、仮設建築物等の規定が定められています。住みやすい環境創りの為にも、これらの法律に基づいて建築が行われることが望まれます。 
 
  建築形態・建蔽率
  ■建蔽率(けんぺいりつ)とは敷地面積に対する建築面積の割合のことで、建蔽率を定めることで土地に空間を作り、過密化を防ぐ役割を果たしています。建蔽率は用途地域別に定められています。従って、建物を建てるには建蔽率の制限内で建築しなければなりません。
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  建築形態・容積率
■容積率(ようせきりつ)とは敷地面積に対する各階の床面積の合計、つまり、延べ床面積の割合のことです。建蔽率と同様に用途地域別に定められています。容積率が定められていることにより、周辺地域との調和が図られるようになっています。従って、建物を建てるには容積率の制限内で建築しなければなりません。
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 敷地と道路に関する規定 
■建物の敷地は4m以上の幅の道路に2m以上接していなければならないという規定があります。これは災害時の避難や、消火活動の為の規定です。
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  建物の高さに関する規定
■建築基準法では、絶対高さ、道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限という4種類の高さに対する規定を設けています。これらは道路や隣接地に日照や通風等で支障を及ぼさないようにする為の規定です。これらの規定に沿った建物を計画するようにしなければなりません。
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  防火に関する規定
■都市の防災という観点から、建築基準法では防火地域、準防火地域、法22条地域等の地域ごとに建築物の防火に関して規定を設けています。それぞれの地域、規模に応じて耐火建築物、準耐火建築物、防火構造物等の建築物にしなければなりません。
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  仮設建築物
■イベントや建築物の建て替え等の現場において使用されるものが仮設建築物です。
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