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不動産取得税 |
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■不動産取得税とは不動産を取得した時に、取得したものに課せられる税金です。
■1税率
標準税率4% |
2009年(平成21年)3月31日まで
土地・居住用の建物 3% |
非居住用の建物 4% |
但し、2009年(平成21年)3月31日までは土地、及び、居住用の建物・住宅の取得については税率が3%になります。非住宅用の建物には標準税率通り4%となります。
■2居住用の建物・住宅に係る軽減措置の特例
下表に該当する居住用の建物・住宅を取得した時はその課税標準から一定額が控除されます。
新築住宅等を取得した場合 |
1住宅の用に供する
2床面積が50u以上240u以下 |
住宅の課税標準から1戸につき1200万円までが控除 |
中古住宅等を取得した場合 |
1取得したものが自己の居住の用に供する 2床面積が50u以上240u以下 |
新築年月日の区分に応じて課税標準から350万円から1200万円まで控除されます |
■3居住用の土地に係る軽減措置の特例
前記2の特例に該当する住宅の敷地となる土地を取得した場合は、その条件により土地の取得に係る税額から控除されます。住宅と同時に取得、左記に取得、後に取得等の区分により条件が異なります。この計算はやや複雑になりますので省略します。別途、お問い合わせ下さい。 |
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登録免許税 |
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■登録免許税とは
不動産を取得して所有権移転登記や保存登記等をするときに課せられる税金です。国税です。
■税率
登記の種類 |
課税標準 |
税率 |
特例税率 |
所有権保存登記 |
不動産の価格 |
0.4% |
- |
■住宅用家屋の軽減税率
下表に該当する個人の住宅用家屋に係る登記については2009年3月31日まで軽減税率が適用されます。
登記の種類 |
課税標準 |
軽減税率 |
所有権保存登記 |
家屋の価額 |
0.15% |
・新築住宅
・2009年3月31日までに新築又は、取得した個人の住宅用家屋であること。
・床面積が50u以上であること・
・新築、又は取得後1年以内に登記すること。
・中古住宅
・2009年3月31日までに取得した個人の住宅用家屋であること。
・床面積が50u以上であること・
取得後1年以内に登記すること。
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プレハブレンタル |
ユニットハウスレンタル |
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ユニットハウスレンタル |
パネルハウスレンタル |
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固定資産税・都市計画税 |
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■固定資産税
各市町村によって異なりますので、全国一律ではありません。
■都市計画税
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■市町村が課することのできる最高税率です。
・固定資産税や都市計画税にも特例軽減措置があります。詳しくはお問い合わせ下さい。 |
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リース、レンタルの場合の税金 |
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リース、レンタルの場合は通常、基礎を施工した物件で、約1年以上使用することが明確な場合は使用者の所有権が発生し、不動産取得税や固定資産税、都市計画税が使用者に発生するという場合があります。 |
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中古ハウスの場合の税金 |
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中古ハウスであっても、勿論、建物であることには違いありませんので、購入、建築した所有者には不動産取得税、固定資産税、都市計画税が発生します。 |
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リース・レンタル・中古専門・東京プレハブネット
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建設業登録・東京都知事許可(般27)第49298 号
古物商登録・東京都公安委員会 第308940306298号 |
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TEL フリーダイヤル0120−2828−87 FAX 042−488−1812 |
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URL http://www.tokyo-prefab.net E-mail info@tokyo-housing.co.jp |
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